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要介護認定とサービスの利用方法 |
要支援1・2と認定された方のサービス |
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介護予防サービスは、要支援1・2と認定された方が、今よりも状態が悪くならないように、また少しでも自分で出来る事が増える様にする為に、利用して頂くサービスです。 |
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介護保険サービスを利用できる人 |
介護サービス計画(ケアプラン)の作成 |
| 介護保険は40歳以上の人が加入します。 第1号被保険者(65歳以上) ●寝たきり・認知症等で日常生活に常に介護が 必要な状態にある人(要介護者) ●常に介護が必要でないが、家事や身支度等の 日常生活に支援が必要な人(要支援者) 第2号被保険者(40歳〜64歳、医療保険加入者) ●加齢に伴う特定の疾病により介護または支 援が必要となった人 |
介護サービス計画の作成は、在宅医療支援センターハートホーム・在宅医療支援センターハートホーム新山口の居宅介護支援事業所で行っています。 厚生労働省で定める介護支援専門員(ケアマネ ジャー)が利用者のニーズを踏まえた上で、限られたサービス資源を効果的に提供する介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 ※介護保険サービスご利用には契約が必要です。 |
ネットカルテの導入
ハートホームではネットカルテシステム(電子カルテ)を導入しました。ハートホーム6施設とあんの循環器内科、ハートクリニック南山口では、医療系・介護系ネットカルテシステムを構築しており緊急時でも より迅速かつ適切な対応が可能です。 |
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